FC町田ゼルビア主管試合のご観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、「試合運営管理規程」を遵守していただきますようお願い申し上げます。
なお、本規定に違反をした場合には、退場および入場禁止となる場合もございます。
また、クラブによって主管試合の管理規程は異なりますのでご注意ください。
当該行為が試合運営管理規程に接触するか否かについては、FC町田ゼルビアが最終的に判断させていただきます。
第1条(目的)
この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」という)が主催、及び当クラブ(FC町田ゼルビア)が主管する試合会場の円滑で安全な運営を確保し、かつ 、観客 、選手、審判、チームスタッフその他全ての関係者と主管クラブ管理エリアの安全を確保することを目的とする。
第2条(定義)
以下の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 主管試合
主管者が主管する全ての試合をいう。
(2) 施設等
主管試合が行われるスタジアムその他の施設を指し、スタジアムの内外を問わず、主管者の管理エリアの全てをいう。
(3) 観客等
施設等に存在する全ての者をいう。
(4) 運営責任者
主管試合の運営の責任を負う主管者の責任者をさし、Jクラブにおいては実行委員もしくは実行委員代理がこれにあたる。
(5) 運営担当等
運営責任者の任命を受け、主管試合における安全確保のため業務に従事する運営担当及びセキュリティ担当をいう。
(6) 警備従事員
主管試合における安全確保のため、主管者が任命した者をいう。
第3条(持ち込み禁止物等)
観客等は、主催者 または 主管者 が特に必要と認めた場合を除き、以下の各号に掲げる物を施設等に持ち込むことはできない。
- (1) 花火、爆竹、発煙筒、煙玉、銃刀類・毒劇物等法令に抵触する物、ドライアイス、エアガン・バネ式鉄砲、ガスホーン、チアホーン、ブブセラ、ビン・カン類、ドローン、調理器具、レーザーポインター 、ペット(盲導犬、聴導犬、介助犬等の補助犬を除く)、音響機器等の競技進行を妨害すると主催・主管者が判断する物。
- (2) 以下に該当すると主催者または主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物その他これに類する一切の物。
- ①政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示しまたは連想させるもの。
- ②差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの。
- ③選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの。
- ④その他社会通念上不適切な内容と認められるもの。
- (3) 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物。(特定の会社、製品等を連想させる物を含むがこれに限られない)
- (4) 前各号以外に、主催者または主管者が事前に持ち込み禁止を明示した物。
- (5) その他、運営担当等または警備従事員が他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると判断した物。(運営担当等または警備従事員が面前で持ち込み禁止を明示した物も含む)
第4条(禁止行為)
観客等は、主催者または主管者が特に必要と認めた場合を除き、施設等において以下の各号に掲げる行為をしてはならない。
- (1) フィールドへの物品投げ込み、フィールドへの飛び降り。
- (2) 正当なチケット又は通行証を所持せずスタジアム内に入場する行為、または入場禁止となっているにも関わらず入場する行為。
- (3) 抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為。
- (4) アルコール、薬物その他物質の影響により正常な判断ができないおそれのある酩酊状態で施設等に入場する、または施設等において酩酊状態となり、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。
- (5) 勧誘、演説、集会、布教、署名、調査、その他観戦目的以外の行為。
- (6) 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外において駐車または駐輪する行為。
- (7) 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為。
- (8) 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄する行為。
- (9) Jリーグが定める写真・動画のインターネット上での使用ガイドラインに反する行為
※ガイドラインの詳細はこちら - (10) 試合の音声または映像の全部または一部を、インターネットその他メディアを通じて配信する行為。
- (11) 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的その他社会通念上不適切な発言または行為。
- (12) 正当な理由なく、運営担当等を呼び出し、観戦ルール等の説明を求める行為。
- (13) 暴力、設備・備品等の破壊、他人の物の窃取その他法令に抵触する行為。
- (14) 笛、ホイッスル等の競技進行の妨げになると判断される物の使用や行為。
- (15) 指定場所以外への横断幕の掲出、相手クラブの横断幕を無断で外したり、破損させる行為。
- (16) 指定場所以外での太鼓等の鳴り物、大旗の使用。
- (17) 指定場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙、たばこの投げ捨て行為。
- (18) 紙吹雪、紙テープを使用すること。
- (19) 応援統率目的以外の拡声器等の使用。
- (20) 主催者・主管者が立入制限をしているエリアへ未承認での立入行為。
- (21) 施設等における設備等の破壊もしくは損傷させる行為、およびみだりに操作をすること。
- (22) 主管者および施設管理者の許可なく、テント・小屋その他これらに類する建造物等を設置すること。
- (23) 近隣住民に迷惑のかかる行為および主管者が迷惑がかかると判断される行為。
- (24) 前各号に定めるもの以外に、主催者または主管者が事前に禁止を明示した行為。
- (25) その他、主催者・主管者および警備従事員が公序良俗に反すると判断する行為や他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると判断される一切の行為。(運営担当等・警備従事員が面前で禁止と明示した行為も含む)
第5条(遵守規定)
観客等は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- (1) チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
- (2) 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
- (3) 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
- (4) FC町田ゼルビア公式ホームページ記載の「観戦マナー&ルール・横断幕掲出ルール」に従うこと。
- (5) 試合運営管理規定内の内容に反し、器物破損などの行為があった場合、当事者は修理費を負担し原状復帰をすること。
- (6) その他主催者または主管者が求める一切の事項。
第6条(販売拒否事由)
主管者は、以下の各号に該当する者に対し、 次 条に基づき入場を拒否することができる。
- (1) 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者。(以下「暴力団員等」という)
- (2) 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者。
- (3) 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者。
- (4) 暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者。
- (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。
- (6) 第7条に違反する行為を目的として入場券を取得する者。
- (7) その他入場を拒否する相当の理由があると主催者または主管者が判断した者。
第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者・主管者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)
- (1) 主管者は、第3条から第5条に違反した者または前条に該当する者の入場を拒否し、施設等からの退場を命じ、および第3条各号に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- (2) 主催者・主管者は、前項に該当する者に対し、主催者および主管者が被った全ての損害の賠償を請求することができる。
- (3) 主催者・主管者は、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるFC町田ゼルビアが出場する全ての試合(Jリーグ主催および他団体主催試合含む)において入場拒否することができる。
また、チケットの返還を求めることができる。 - (4) 前号に規定する入場禁止等の処分については、FC町田ゼルビアが主管する試合のみならず他のJリーグ主催試合および他団体主催試合にも適用される場合がある。
- (5) 主催者・主管者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。